外国人が日本入国後に必要な5つの手続き!

「日本入国後に必要な手続きを知りたい!」「申請書類がたくさんあって、よくわからない…」と思っている外国人の方もいるのではないでしょうか。
今回は、外国人が日本入国後に必要な5つの手続きや申請書類、社会保険について詳しくご紹介します。日本に来たばかりの外国人の方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
この記事を読むことで、日本入国後の必要な手続きがわかり、迷うことなくスムーズに申請を行えます。

在留カードの交付手続き

3ヶ月以上日本に滞在する外国人は、日本入国後に「在留カード」の交付手続きが必要です。
在留カードは日本に住む外国人の身分証明書として、下記の内容が書かれています。

 ・所持者の身分事項

・日本にいることができる期間(在留期間)

・日本で行うことができる活動(在留資格)

 

在留カードが交付されるタイミングは、入国方法によって違います。

①空港で在留カードが交付される

新規の上陸許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国した場合

②空港では交付されない

新規の上陸許可を受けて①以外の空港や海港から入国した場合は、空港では交付されずパスポートに「上陸許可」の証印が押され、「在留カード後日交付」と記載されます。
日本での住居が決定し住民登録をすると、登録をした住所宛てに出入国管理局から在留カードが郵送されます。
日本に滞在中は在留カードの常時携帯義務があるので、外出するときは必ず携帯しましょう。

その他の必要手続き(マイナンバーや社会保険など)

在留カードの交付や住民登録以外に必要な手続きは、下記のとおりです。

 ・マイナンバーの通知確認

・国民健康保険の加入

・国民年金の加入

 

マイナンバーの通知確認

3ヶ月を超えて日本に滞在している、住民票がある外国人にもマイナンバーは通知されます。
マイナンバーとは日本国民の全員が持つ12桁の番号で、社会保障や税金、災害対策の分野で使われます。
マイナンバー自体の手続きは不要です。居住地の役所で住民登録が完了すると、後日自宅にマイナンバーが記載されている通知カードが届きます。
マイナンバーは年金・医療保険・税金などの行政手続きのときに必要となるので、なくさないように注意しましょう。

 国民健康保険の加入

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、日本の公的な医療保険である「国民健康保険」に加入しなければいけません。
国民健康保険の加入手続きは、住んでいる市区町村の住民登録の後に行われます。
加入するとケガや病気の治療を受けたり、入院したりするときに保険適用範囲内の医療費については、その30%を支払うだけで診療を受けられるのがメリットです。
保険料は人によって異なりますが、日本での前年の収入をもとに計算されます。
日本に来たばかりの外国人の方は、住んでいる市区町村に確認しましょう。
なお、在留資格「短期滞在」や「留学(在留期間3ヶ月)」の場合は、国民健康保険に加入できないので、日本に来る前に自国の旅行保険などに加入することをおすすめします。

国民年金の加入

日本に3ヶ月以上滞在する外国人で20歳から59歳の人は、公的年金制度に加入しなければなりません。日本の年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。
年金の加入手続きは、下記のとおりです。

20歳になった後に入国した人

住民登録手続きが完了した後に、住んでいる市区町村の役所や最寄りの年金事務所で加入手続きを行います。

20歳になる前に入国した人

20歳の誕生日の前月に「国民年金被保険者資格取得届書」が届きます。住んでいる市区町村の役所で加入手続きを行いましょう。

まとめ

今回は、外国人が日本入国後に必要な5つの手続きや申請書類、社会保険について詳しくご紹介してきました。
最後にもう1度、日本入国後に必要な手続きをまとめておきます。

・在留カードの交付手続き

・住居地の届出(住民登録)

・マイナンバーの通知確認

・国民健康保険の加入

・国民年金の加入

それぞれの手続きには、必要な書類、期限、ルールなどが決まっています。

事前に確認をしてから申請をしましょう。